
それは大変なことになりましたね。 「軽い気持ちで」とのことですが、伊勢海老の採捕は漁業権のない一般の人が行うことは法律や県の規則で厳しく禁止されており、近年罰則も大幅に強化されている非常に重い問題です。
法的なアドバイスはできませんが、初犯の場合の一般的な流れとして説明します。
検挙後の一般的な流れ
まず、今回の行為は密漁にあたり、漁業法および和歌山県漁業調整規則違反となります。これに基づき、以下の手続きが進められると考えられます。
1. 取り調べ(事情聴取)
- すでに現場で簡単な聴取は受けたと思いますが、後日、海上保安庁や警察署に呼び出され、本格的な取り調べを受けることになります。
- いつ、どこで、どのように獲ったのか、食べるつもりだったのか、売るつもりだったのか、法律違反とは知っていたか、など詳細な供述調書が作成されます。
- ここで重要なのは、正直に、誠実に、そして深く反省している態度を示すことです。
2. 書類送検(検察庁送致)
- 警察や海上保安庁での捜査が終わると、事件の書類一式が検察庁に送られます。これを「書類送検」と言います。
3. 検察官による処分決定
- 事件を受け取った検察官が、取り調べの内容や証拠、本人の反省度合いなどを考慮して、最終的な処分を決定します。
- 初犯であること、1匹だけであること、販売目的でなかったことなどは、検察官が判断する上で有利な材料(情状酌量)となる可能性が高いです。
処分には、主に以下の可能性があります。
- 不起訴処分: 「今回は深く反省しており、悪質性も低い」と検察官が判断した場合、起訴されず、裁判にもならずに事件が終了します。前科もつきません。初犯で悪質性が低い場合は、この可能性も十分に考えられます。
- 略式起訴(罰金刑): 公開裁判は開かれず、書類上の審査のみで罰金額が決定される手続きです。検察官が「起訴はするが、罰金刑が相当」と判断した場合に取られます。
- 後日、裁判所から罰金の納付命令が届き、指定された金額を納付すれば事件は終了します。
- 罰金刑でも前科はつきます。
- 密漁の罰則は「3年以下の懲役または3000万円以下の罰金」と非常に重いですが、初犯で1匹の場合は、ここまでの高額になることは考えにくく、事案に応じた数万〜数十万円の範囲で判断されることが多いようです。
まとめ
初犯で悪質性が低いと判断されれば、不起訴になるか、あるいは略式起索による罰金刑で終わる可能性が高いです。
いずれにせよ、今後の取り調べには誠実な態度で協力し、深く反省していることをしっかりと伝えることが何よりも重要です。
大変な状況で不安だと思いますが、この経験を大きな教訓とし、今後は地域の漁業ルールを必ず確認してから釣りを楽しむようにしてください。もし今後の手続きで非常に不安な場合は、弁護士に相談することも検討してください。

