和歌山県は釣りの聖地とも言える場所。
しかしそんな和歌山県でも、ある特定の漁具だけは釣具店で販売されていません。
それが「ヤス(矢柄)」や「モリ(銛)」です。
「なぜ売ってないの?ネットにはあるのに?」
「使うだけでダメなの?」
今回は、和歌山県内でヤスやモリが販売できない理由について、法律・条例・釣具店事情を踏まえて解説します。
🔪 ヤス・モリとは?
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鋭い金属の先端を持ち、魚介類を突いて獲る伝統的な漁具
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潜ってアワビ・サザエ・イセエビなどを狙う“突き漁”に使われる
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本来は漁業者が使う道具で、取り扱いには法律の制限あり
📜 和歌山県では「条例」で使用・販売が制限されている
和歌山県では、**「和歌山県漁業調整規則」**によって
モリやヤスを使った漁法(突き漁)が禁止されています。
▶ 具体的には…
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モリ・ヤスを使っての水中漁は禁止(潜水器具と併用もダメ)
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一般人が使うのは違法行為に該当
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無許可の販売や貸出しも違反となる可能性あり
つまり、使ってはいけない=売ってもいけないという構図になります。
⚠️ 密漁防止のため、厳しい対応がとられている
和歌山県は、アワビやイセエビといった高級魚介の漁場が豊富。
そのため、密漁防止のためにモリやヤスを持っているだけでも疑われやすい状況です。
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潜って採る漁業は漁業権の対象
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個人が勝手に突き漁を行うと密漁扱いに
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実際に摘発や罰金の事例もある(県警・海保による取り締まり強化中)
釣具店が不用意に販売すれば、
「密漁幇助(ほうじょ)」とみなされるリスクすらあります。
🛍️ 釣具店が販売しない理由は「リスク回避」
和歌山県内のほとんどの釣具店では、
モリやヤスの取り扱いを「完全にやめている」のが現状です。
その理由は以下の通り:
| リスク項目 | 内容 |
|---|---|
| 法的責任 | 売った相手が違法行為 → 店舗にも責任が及ぶ可能性あり |
| 地元漁業者との関係 | モリ漁は漁業権侵害。販売店がトラブルの元に |
| 安全管理 | 凶器として扱われることもあり、誤使用のリスク大 |
| 社会的信用 | モリ販売店=密漁支援と誤解されやすい |
和歌山県では、地元の漁協や行政とも協力し、**“違法道具を流通させない”**取り組みが進んでいます。
❓ ネットで買えるのに、なぜ地元ではNG?
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インターネット上ではヤスやモリが販売されていますが、
これは使用地域の規制まではカバーしていないため
つまり、「買えるけど、使えない」が現実です。
購入したとしても、和歌山県内で使用すれば条例違反になります。
万が一見つかれば、即通報・摘発対象です。
✅ まとめ:和歌山県では「ヤス・モリ=扱わない」が基本!
| 内容 | 結論 |
|---|---|
| 一般使用 | 禁止(条例で明確に規制) |
| 店頭販売 | ほぼ全面的に自粛 or 法的に不可 |
| 使用バレたら? | 密漁として摘発される可能性大 |
| 安全面 | 凶器としても扱われるため危険性高 |
🔒 釣りを楽しむには「ルールを守る」ことが第一!
和歌山県は素晴らしい釣り場が多く、年間を通して多彩なターゲットが狙えるエリアです。
だからこそ、釣りと密漁の線引きを明確にすることが大切です。
知らずに違法行為になる前に、
「販売されていない=使ってはいけない道具」です。


