なぜ魚突きは犯罪になるのか?
漁業権との関係をわかりやすく解説【知らなかったでは済まされない!】
■ はじめに
「魚突き(スピアフィッシング)って自由にできるんじゃないの?」
「素潜りで魚を捕るだけだから、釣りと同じ感覚でOKじゃない?」
実はその考え、大きな誤解です。
魚突きは、やり方や場所によっては**違法行為(犯罪)**に該当し、罰金刑や告発対象になることがあります。
この記事では、
・なぜ魚突きが漁業権に引っかかるのか
・漁協と法律の関係
・合法的に楽しむために知っておくべきこと
を、詳しく解説します。
■ 魚突きとは?
魚突き(スピアフィッシング)とは、
・水中メガネ・シュノーケル・フィンを装着し
・銛(もり)やスピアガンを使って
・泳いでいる魚を狙って突く
という、いわば“素潜りの狩猟”です。
昔から漁師や海人たちに伝統的に行われてきましたが、現在では漁業法や各都道府県の条例、漁業権によって厳しく制限されています。
■ 魚突きが「犯罪」になる主な理由とは?
● 理由①:共同漁業権の侵害
日本の沿岸は多くのエリアが漁業協同組合(漁協)によって管理されています。
彼らは国や都道府県から「漁業権」という特別な権利を得ており、以下のような資源に対して独占的な採捕権があります。
✅ サザエ
✅ アワビ
✅ ナマコ
✅ ウニ
✅ モズク
✅ 貝類・甲殻類
✅ 岩礁周辺にすむ魚類(イシダイ、イシガキダイなど)
これらの海産物を、無許可で取ると「漁業権侵害」という立派な犯罪行為になります。
つまり、「自由に魚を突いていい場所」は実はほとんどないのです。
● 理由②:スピアガンは禁止されている地域が多い
日本では、銃刀法や海難防止の観点から、
スピアガン(空気式・ゴム式など)の使用を条例で禁止している自治体が多いです。
たとえ魚を狙っていても、
・人を傷つける恐れがある
・漁具としての安全性に欠ける
などの理由で、「所持しているだけで違反」となる場合もあります。
● 理由③:漁協が定めた区域に立ち入るだけで違反の場合も
漁協は、養殖いけすや禁漁区、漁場保全エリアを設けています。
そこへ無断で入り、魚を突いた場合、
器物損壊・営業妨害・不法侵入など、複数の罪に問われるケースもあります。
特に、
・アワビやサザエを養殖している磯場
・禁漁区域での潜水行為
などは、地元漁師や監視員によって即通報・警察対応となります。
■ 「知らなかった」は通用しない!重い罰則も
漁業権を侵害した場合、以下のような処罰が科されることがあります。
| 違反内容 | 罰則内容 |
|---|---|
| 漁業権の侵害 | 3年以下の懲役または200万円以下の罰金 |
| 無許可で漁具を使用 | 1年以下の懲役または50万円以下の罰金 |
| スピアガン等の使用(銃刀法違反) | 刑法・銃刀法により罰則あり |
■ 合法的に魚突きを楽しむには?
どうしても魚突きをしたい場合は、以下を守る必要があります。
✅【1】都道府県や漁協に許可申請(実質的に一般人への許可は困難)
✅【2】漁業権のかかっていない地域を探す(全国でも極めて少ない)
✅【3】銛は「手銛」に限り、スピアガンは使用しない
✅【4】個人での営利目的(販売)は絶対にNG
多くの地域では、「観光客による魚突きは禁止」「釣りだけ可」と明確に書かれています。
■ 釣りとは決定的に違う!
よくある誤解ですが、釣りと魚突きはまったく別物です。
| 行為 | 説明 | 規制レベル |
|---|---|---|
| 釣り | ハリとエサで魚を釣る | 一般に自由(遊漁) |
| 魚突き | 物理的に魚を突く・刺す | 漁業行為として制限される |
釣りは「遊漁」として認められていますが、
魚突きは「採捕(漁)」に該当するため、漁師と同じ法的立場で取り扱われます。
■ まとめ
「素潜りして魚を突くぐらいならいいだろう」
そんな軽い気持ちが、犯罪行為として処罰される可能性があります。
魚突きはロマンのある行為ですが、漁業権・漁協との関係、法令の遵守が絶対条件です。
もしあなたが海を愛する釣り人やレジャー好きであれば、
ぜひ正しい知識を持ち、トラブルにならない範囲で自然を楽しみましょう。
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