以下はChatGPTによる回答です。

日本では、「災害を予言する」だけでは基本的に罪にはなりませんが、その内容や伝え方によっては、法的責任を問われるケースもあります。
⚖️ 刑事・民事の責任は原則なし
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刑法上、単に「○月○日に大地震が来る」とSNSやブログで発信しても、それが意図的な偽情報で「業務を妨害しよう」とする目的がなければ、偽計業務妨害罪や脅迫罪などが成立する可能性は非常に低いです news.awaisora.com+3lmedia.jp+3law.awaisora.com+3。
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民事訴訟(損害賠償請求)についても、単なる予言によって契約関係が結ばれていない場合、責任を問われるのは難しいとされています 。
🕵️ 刑事・民事責任が生じうるケース
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名誉毀損・業務妨害・威力業務妨害
予言内容が特定の施設や企業に対する虚偽情報で、「○日にテロが起きる」といった内容で社会的混乱を引き起こし、意図的に業務妨害を狙った場合は、責任追及の対象となる可能性があります jstage.jst.go.jp+8law.awaisora.com+8lmedia.jp+8。 -
詐欺罪
予言を使って金銭目的で人を騙した場合(例:予言セミナーへの誘導や有料会員契約など)、悪意があれば詐欺罪に問われる可能性もあります news.awaisora.com。
📰 デマ(偽情報)拡散の罰則
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災害時に「救助が必要」といった虚偽情報を流し、実際の救援活動に妨害を及ぼした場合は、偽計業務妨害罪で逮捕される事例も存在します law.awaisora.com+2xn--n8jd9b8i.jp+2lmedia.jp+2。
🎙️ 表現の自由とのバランス
日本国憲法で保障された表現の自由は、予言もその範囲とされています。ただし、
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内容が事実無根でも、影響を与える可能性
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誰にでも予見不可能な地震・津波の予知は科学的に不可能
とされ、行政機関(気象庁など)も「根拠のない予言はデマ」と明言しています law.awaisora.com+1news.awaisora.com+1。
✅ まとめ(表)
| ケース | 法的責任 | 備考 |
|---|---|---|
| 無責任な災害予言 | なし | 表現の自由の範囲 |
| 特定施設・企業への予言 | あり得る | 業務妨害等、刑事責任の可能性 |
| 金銭目的の予言商法 | あり得る | 詐欺罪に問われる可能性 |
| 災害時のデマ拡散 | あり | 偽計業務妨害罪などの適用あり |
🧭 実際の対応
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不安を煽るような予言を見かけたら…
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冷静な対応を心がけ、公式情報(気象庁・自治体・報道)を確認する
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自分が発信する場合は…
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**「科学的根拠がない」**という注記を必ず入れ、無責任な予言と受け取られない工夫を
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被害を受けた場合は…
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消費生活センターや弁護士に相談(特に金銭被害がある場合)
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結論: 災害予言そのものは日本法では基本的に罪になりませんが、その内容や意図、影響によっては刑事・民事ともに責任を問われる可能性があります。冷静に情報と向き合いましょう。

