
和歌山県では、海や沿岸で一般遊漁者(レジャーで釣り・磯遊びをする人)がヤスやモリを使用して魚貝類を採捕することは、漁業調整規則により厳格に禁止されています
📝 罰則(処罰の内容)
1. 漁業調整規則違反による「科料」
和歌山県の条例(漁業調整規則)第58条では、ヤス・モリなどの使用に違反した場合、「科料に処される」と明記されています 和歌山県公式サイト+1town.minabe.lg.jp+1。
科料とは日本の法律体系で、数千円~数万円程度の軽微な罰金にあたる処分です。
2. 漁業法・水産資源保護法上の罰則
さらに、水産資源保護の観点から、漁業法や水産資源保護法に抵触する可能性もあります。その場合は、より重い刑罰が適用され得ます。
これらの法律では、以下のような罰則が規定されています Yahoo!知恵袋:
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3年以下の懲役 または
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200万円以下の罰金
ただし、これらの重罰は主に爆発物使用など重大な採捕方法が対象とされるため、ヤス・モリ使用でも同等の罰が適用されるかはケースにより異なる可能性があります。
🔍 まとめ
| 違反内容 | 適用される法令 | 想定される処分 |
|---|---|---|
| ヤス・モリでの魚突き | 和歌山県漁業調整規則 | 科料(軽微な罰金) |
| 同上(悪質な場合など) | 漁業法・水産資源保護法 | 三年以下の懲役 または 二百万円以下の罰金 |
✅ 結論
和歌山県でヤスやモリを使っての魚突きは完全に禁止されており、違反すると県条例で科料(数千~数万円程度の罰金)が科されます。さらに、悪質なケースでは国の漁業法などによって懲役刑や200万円以下の罰金が科される可能性もあります。

